問14の正解: アストラテジ系/法務
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
この設問が問うていること
ソフトウェアパッケージの開封をもって契約成立とみなす「シュリンクラップ契約」の性質について問う設問です。
アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。正解
選択肢アの解説: シュリンクラップ契約は、製品の包装(フィルムなど)を開封することで使用許諾条件に合意したとみなされ、契約が成立するため適切です。
イソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。
選択肢イの解説: 開封した時点で契約が成立し、条件に同意したことになるため、原則として開封後に一定期間内であっても契約を無効にすることはできません。
ウソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。
選択肢ウの解説: 使用の有無にかかわらず、包装を開封した時点で契約が成立するため、利用を開始しなくても契約が無効になることはありません。
エソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。
選択肢エの解説: 包装を開封しない限り契約は成立しません。期間が経過するだけで自動的に成立することはありません。
総合解説
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアパッケージを包む透明なプラスチックフィルムやシールを破って開封すること、またはディスクをPCにセットすることで、自動的に使用許諾契約に同意したとみなし、契約を成立させる契約形態です。 ・パッケージの表面などには「開封をもって契約内容に同意したものとみなす」旨が明記されています。 ・開封した後は、利用者がその規約を詳しく読んでいなかったり、理解していなかったりしたとしても、法的に契約が成立したとみなされます。 したがって、正解は選択肢aです。
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