問13の正解: エストラテジ系/法務
情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として、適切なものはどれか。
この設問が問うていること
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の対象となる文書について問う設問です。
ア国会などの立法機関が作成、保有する立法文書
選択肢アの解説: 国会(立法機関)が作成・保有する文書は、情報公開法の開示請求対象には含まれません。
イ最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書
選択肢イの解説: 裁判所(司法機関)が作成・保有する文書は、情報公開法の開示請求対象には含まれません。
ウ証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書
選択肢ウの解説: 民間企業(証券取引所の上場企業など)が作成・保有する社内文書は、行政機関の保有する情報ではないため対象外です。
エ総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書正解
選択肢エの解説: 情報公開法は行政機関が保有する行政文書の開示を請求する権利を定めた法律であるため、適切です。
総合解説
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、国の行政機関が保有する行政文書を公開する請求手続きなどを定めることにより、政府の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する説明責任を果たすことを目的とした法律です。 ・請求できる対象は、各省庁や内閣府といった国の行政機関が作成・保有する「行政文書」に限られます。 ・国会(立法機関)や裁判所(司法機関)、地方公共団体(条例で定める)、一般の民間企業などはこの法律による開示請求の対象外です(地方公共団体については、各自治体が定める「情報公開条例」が対象になります)。 したがって、正解は選択肢dです。
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