29の正解: ストラテジ系法務

プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。

この設問が問うていること

請負契約における注文者と請負業者の権利義務について問う設問です。

請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。
選択肢の解説: 再委託(下請け)に関する説明です。請負契約では、特約がなければ請負業者は注文者の承諾なしに再委託が可能です。
完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
選択肢の解説: 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)に関する説明です。欠陥の改修請求には、注文者が欠陥を知ってから一定期間内に通知する義務があります。
注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。正解
選択肢の解説: 請負契約における報酬支払時期に関する説明です。仕事の完成と成果物の引渡しが報酬支払の原則的な条件であり、これが正解です。
注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
選択肢の解説: 注文者による請負契約の解除に関する説明です。解除は可能ですが、請負業者が被った損害を賠償する必要があります。

総合解説

正解はです。請負契約では、仕事が完成し、その成果物(この場合は完成したプログラム)が注文者に引き渡された時点で、注文者に報酬を支払う義務が生じるのが原則です(民法633条)。 ・ は不適切です。請負業者は、特段の合意がない限り、自己の責任において再委託(下請け)を行うことができ、注文者の承諾は原則として不要です。 ・ も不適切です。完成したプログラムに欠陥(契約不適合)がある場合、注文者はその事実を知ってから1年以内に請負業者に通知しなければ、契約不適合責任を追及できません。いつでも請求できるわけではありません。 ・ も不適切です。注文者は仕事が完成するまでいつでも請負契約を解除できますが、その場合、請負業者が被った損害(既に行った作業の費用や得られたはずの利益など)を賠償する義務があります。「損害を賠償することなく」という点が誤りです。 この問題は、民法における請負契約の基本的なルールを理解しているかを問うものです。ITパスポート試験では、情報システム開発における契約形態や法務に関する基礎知識も出題されます。

執筆・監修: 運営者 KH更新日: 2026-06-30出典: IPA公式PDF(過去問題・解答例)
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