問27の正解: エストラテジ系/法務
個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
この設問が問うていること
個人情報保護法における「要配慮個人情報」の定義と、該当する具体例について問う設問です。
ア学歴
選択肢アの解説: 学歴は個人情報に該当しますが、法的に定められた「要配慮個人情報」には含まれません。
イ国籍
選択肢イの解説: 国籍そのものは、法的に「要配慮個人情報」として明記されている項目には含まれません。
ウ資産額
選択肢ウの解説: 資産額は経済的な個人情報ですが、「要配慮個人情報」には分類されません。
エ信条正解
選択肢エの解説: 信条(個人の宗教や思想など)は、不当な差別や偏見を生むおそれがある情報として個人情報保護法上で「要配慮個人情報」に規定されているため、適切です。
総合解説
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法で規定された情報です。 ・要配慮個人情報の取得には、原則として本人の事前同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供は禁止されています。 ・信条は「思想や宗教、特定の政治的信奉」などを指し、偏見や差別の原因になり得るため、要配慮個人情報に指定されています。 ・学歴、国籍、資産額などは個人情報ではありますが、法的な要配慮個人情報には分類されません。 したがって、正解は選択肢dです。
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