問6の正解: イストラテジ系/法務
特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
この設問が問うていること
特定電子メール法における送信規制(オプトイン規制など)について問う設問です。
ア広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
選択肢アの解説: 企業のWebサイト等に公表されており、受信拒否の表示がないメールアドレス宛てへの広告メール送信は、同法の例外として送信が認められているため不適切です。
イ受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。正解
選択肢イの解説: 同法は原則として事前に同意を得た者に対してのみ送信を認める「オプトイン方式」を採用しているため、事前の同意なく送信し「拒否されたらやめる」というオプトアウト方式での送信は規制対象(違反)となるため適切です。
ウ内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
選択肢ウの解説: 事務連絡や料金請求など、広告宣伝の内容を含まない電子メールは特定電子メール(広告宣伝メール)に該当せず、規制対象外であるため不適切です。
エ長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
選択肢エの解説: 取引関係にある者への広告宣伝メールの送信は、事前のオプトイン(同意)が不要な例外規定に該当するため不適切です。
総合解説
特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)では、原則として事前に受信の同意を得た者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」が義務付けられています。したがって、事前の同意を得ずに広告宣伝メールを送り、受信者が拒否してから停止するという運用(オプトアウト方式)は違法(規制対象)となります。よって、規制対象となり得る事例はbです。なお、取引関係者への送信(選択肢d)や、公開されている法人のメールアドレス宛て(選択肢a)、非広告メール(選択肢c)は規制の対象外(除外規定)となります。
AIAIにその場で質問(デモ応答)
こんな聞き方もできます(タップで質問)