問12の正解: エストラテジ系/法務
商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
この設問が問うていること
商標法におけるサービスマーク(役務商標)の定義について問う設問です。
ア企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
選択肢アの解説: 企業そのものを表す商号(あるいはコーポレートマーク)についての説明であるため不適切です。
イ製造業者,販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
選択肢イの解説: 製造・販売業者が提供する「商品」を識別するための商品商標の説明であるため不適切です。
ウ大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
選択肢ウの解説: プライベートブランド(自主企画)の「商品」を識別するための商品商標の説明であるため不適切です。
エ輸送業者,金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。正解
選択肢エの解説: サービスマーク(役務商標)とは、運送、金融、飲食など、サービス(役務)を提供する者が他社と区別するために使用するマーク(商標)のことであり、適切です。
総合解説
商報法における商標には、有形の商品を区別するための「商品商標」と、無形のサービス(役務)を区別するための「役務(えきむ)商標=サービスマーク」があります。設問における「輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標」はサービスマークの定義そのものであるため、正解はdです。
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