問27の正解: イストラテジ系/法務
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを、全て挙げたものはどれか。 a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て、搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので、総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。 b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので、総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。 c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を、類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて、総務の担当者が提供した。
この設問が問うていること
個人情報保護法において、本人の同意なしに第三者へ個人データを提供することが認められる例外事項について問う設問です。
アa
選択肢アの解説: aは生命や身体の保護のために緊急の必要がある場合であり例外として認められますが、他にも該当する行為があるため不十分です。
イa, c正解
選択肢イの解説: 生命等の保護(a)および法令に基づく要請(c)の2つが例外として認められ、適切です。
ウb, c
選択肢ウの解説: 保険会社への顧客勧誘目的のリスト提供(b)は同意なしでは違法であり、不適切です。
エc
選択肢エの解説: cは法令に基づく要請(例外)に該当しますが、aも例外に該当するため不十分です。
総合解説
個人情報保護法において、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供できる例外事項は、第27条第1項に規定されています。aは急迫した人の生命や身体を保護するために緊急の必要性があり、本人の同意を得ることが困難な場合として該当します。cは警察などの捜査機関から法令に基づく適切な要請を受けた場合(「法令に基づく場合」)として該当します。bは単なる営業活動・第三者の利便性のための提供であり、例外には当たらず本人の同意が必要です。したがって、例外として許されるのはaとcであり、正解はbです。
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